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■ 譲渡損益調整資産 1,000万円の判定


譲渡損益調整資産の対象は、譲渡直前の

帳簿価額が1,000万円以上のものとなっていますが

その判定は、次の区分に応じ判定します。



(譲渡損益調整資産)

資産の種類 区分単位

@金銭債権

1の債務者ごとに区分

A有価証券(売買目的有価証券とされるものを除く)

銘柄の異なるごとに区分

B固定資産


A建物

1棟(区分所有建物にあってはその区分する建物の部分)ごと区分

B機械及び装置

1の生産設備又は1台もしくは1基ごとに区分

Cその他の固定資産

A又はBに準ずる区分

C土地
(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除きます)

1筆(一体として事業のの用に供される1団の土地等はその1団の土地等)ごとに区分

D繰延資産

通常の取引の単位を基準として区分


■ 譲渡損益の繰り延べ方法


連結グループ間で、譲渡損益調整資産を譲渡した場合の

譲渡法人の処理はどうするのでしょうか?

また、譲受法人でその資産を廃棄した場合

どう処理をするのでしょうか?


具体例でご説明します。

(1期目)
A社が所有工具をB社へ売却
簿価500百万円
時価600百万円

A社仕訳

現金600/工具500
      /譲渡益100

A社 B社 合計
会計上 固定資産売却益 100 0 100
税務調整 譲渡損益調整勘定繰入 △100 0 △100
課税所得 連結所得 0 0 0

(注)
A社では固定資産の売却がなかったものとみなされ、
課税所得は発生しません。

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(2期目)
B社がその工具を廃棄した。

B社仕訳

固定資産廃棄損600/工具600

A社 B社 合計
会計上 固定資産除却損 0 △600 △600
税務調整 譲渡損益調整勘定戻し入れ 100 0 100
課税所得 連結所得 100 △600 △500

(注)

B社で当該譲渡損益調整資産を廃棄したため、

A社で当初の繰り延べ損益を実現させます。

よって、A社では当初繰り延べられた利益により

課税所得100が発生します。









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