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■ 親会社となれる法人


連結納税の適用を受ける場合の親法人は

決まっています。

どのような法人が親法人となれるかと

言いますと、内国法人で次に該当する法人です。

連結親法人となれる法人

普通法人又は協同組合等のうち、次の法人を除いたものが親法人となれます。

@他の普通法人(外国法人を除く)又は協同組合等により発行済み株式総数の100%を保有されている法人

A清算中の法人

B資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社(SPC)

C投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人

D連結納税の承認を取り消された法人で、取り消し以降5年を経過する日の事業年度終了日まで経過していない法人

E連結納税の取り止めの承認を受けた法人で、取止め事業年度終了事業年度の翌事業年度5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人




(コメント)

@外国法人に100%株式を所有されている法人は、

  連結親法人になれます。

A普通法人は、公共法人・公益法人等・協同組合等以外の法人をいい、

  人格のない社団等を含みません。

Bすなわち、普通法人は次をいいます。

・株式会社
・有限会社
・合同会社
・合名会社
・合資会社





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