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■ 連結納税関係手続き
連結納税関係では結構いろいろな手続きがありますが、
主なものをこちらに表記しておきます。
ご参考にしてください。
(スペースの関係で少し省略しています。
詳しいことは、お尋ねください)
| 手続名 |
内容 |
手続対象者 |
期限/原則 |
帳票名 |
| 連結納税の承認の申請 |
連結親法人と子法人が、連結納税の適用を受けようとする場合のもの |
連結親法人とすべての連結子法人となる法人 |
最初に連結納税を適用しようとする事業年度開始の日の6月前の日 |
連結納税の承認の申請書(初葉) |
| 連結納税の承認の申請書(次葉) |
| 付表1(連結親法人となる法人の主要株主等の状況) |
| 付表2(発行済株式等の状況) |
| 連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出 |
連結納税の承認の申請書を提出した後、連結子法人となる法人が当該申請書を提出した旨の届出を行う場合の手続き |
連結子法人となる法人 |
連結納税の承認の申請書を提出した後、遅滞なく |
連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書 |
| 付表2(発行済株式等の状況) |
| 完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類の提出 |
連結子法人又は連結子法人となる法人が、連結親法人又は連結親法人となる法人との間に完全支配関係を有することとなった場合等の手続き |
連結親法人又連結子法人となる法人
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完全支配関係を有することとなった日以後遅滞なく |
完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類(初葉) |
| 完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類(次葉) |
| 付表2(発行済株式等の状況) |
| 連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類の提出 |
連結子法人又は連結子法人となる法人が、連結親法人又は連結親法人となる法人との間の連結完全支配関係等を有しなくなった場合の手続き。 |
連結親法人及び連結子法人 |
連結完全支配関係等を有しなくなった日以後遅滞なく |
連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類 |
| 付表3(連結子法人等の主要株主等の状況) |
| 連結納税の取りやめの承認の申請 |
やむを得ない事情があるときに連結納税の取りやめの承認の申請を行う場合の手続。 |
連結親法人及びすべての連結子法人 |
遅滞なく |
連結納税の取りやめの承認の申請書(初葉) |
| 連結納税の取りやめの承認の申請書(次葉) |
| 連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出 |
株式交換に係る完全子会社及び当該完全子会社が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日又は設立の日から株式交換の日まで発行済株式等を100%継続保有している法人が、連結納税の開始直前事業年度終了の時の時価評価資産について届出を行う場合等の手続きです。
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連結子法人(一定の場合親法人も) |
開始直前事業年度に係る確定申告書の提出期限
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連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書 |
| 連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書付表(時価評価資産の状況) |
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