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■ 連結納税の取止め


連結納税制度を採用していて、その連結納税が

取止めになるケースは、次の3ケースがあります。

@国税庁長官の職権により、連結親会社の承認が取り消されるケース

A親会社の解散、または親会社が他の内国法人の100%子法人に

  なったことにより、連結納税の承認が取り消されたとみなされるケース

Bやむ得ない事情により、国税庁長官の承認を受けるケース

上記のように大きく3つのケースがありますが、中身を

少しみてみましょう



@国税庁長官の職権により、連結親会社の承認が取り消されるケース

このケースは、連結法人での帳簿書類の不備、仮装隠蔽、

連結確定申告書が期限後申告となる場合に、国税庁長官が

その強い職権で、取り消す場合です。

普段から、正しく・清らかにしていないといけませんね。


この場合、親法人が承認取り消しの通知を受けると、

子法人は、親法人と連結完全支配関係がなくなったことにより

「連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」を

税務署に提出しないといけません。


親法人は、いろいろ罰を受けます。

どのような罰があるかといえば、次のようなものがあります。

@親法人の連結欠損金個別帰属額は切捨て

A単体納税に戻った場合の、青色申告の不適用

B連結納税の再開始・再加入は5年間の制限

等、いろいろあります。



A親会社の解散、または親会社が他の内国法人の100%子法人に
  なったことにより、連結納税の承認が取り消されたとみなされるケース


こちらの連結納税の取止めは、致し方ない事情に

よるものです。


承認の取り消しの手続きは必要ありません。

自動的に連結納税の承認が取り消されたとみなされます。


この場合、各連結法人は 「連結完全支配関係等を有しなくなった

旨を記載した書類」を税務署に提出しないといけません。


なお、子の取り消し事由は、致し方ない事情によるため、

上記@のような罰則はありません。


Bやむ得ない事情により、国税庁長官の承認を受けるケース


連結納税は原則継続適用が要件です。

途中でいやになったから止めるということは出来ません。

でも、やむをえない事情があるときは国税庁の承認を

受ければ取止めも出来ます。

どんな場合が「やむをえない事情」かといったら、

連結納税の適用を継続することにより著しく過重になると

認められる場合その他です。

でも、このようなケースで認められることは、ほとんどないかと思います。


やむを得ない事情が認められた場合の取扱いですが、

次のようになります。

@連結損金は各法人へ引継ぎが可能です。

A連結納税の再開始・再加入については、5年間制限規制があります。

B単体納税に戻ってからは、青色申告もできます。







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