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■ 連結納税の取止め連結納税制度を採用していて、その連結納税が 取止めになるケースは、次の3ケースがあります。 @国税庁長官の職権により、連結親会社の承認が取り消されるケース A親会社の解散、または親会社が他の内国法人の100%子法人に なったことにより、連結納税の承認が取り消されたとみなされるケース Bやむ得ない事情により、国税庁長官の承認を受けるケース 上記のように大きく3つのケースがありますが、中身を 少しみてみましょう @国税庁長官の職権により、連結親会社の承認が取り消されるケースこのケースは、連結法人での帳簿書類の不備、仮装隠蔽、連結確定申告書が期限後申告となる場合に、国税庁長官が その強い職権で、取り消す場合です。 普段から、正しく・清らかにしていないといけませんね。 この場合、親法人が承認取り消しの通知を受けると、 子法人は、親法人と連結完全支配関係がなくなったことにより 「連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」を 税務署に提出しないといけません。 親法人は、いろいろ罰を受けます。 どのような罰があるかといえば、次のようなものがあります。 @親法人の連結欠損金個別帰属額は切捨て A単体納税に戻った場合の、青色申告の不適用 B連結納税の再開始・再加入は5年間の制限 等、いろいろあります。 A親会社の解散、または親会社が他の内国法人の100%子法人に
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