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■ 貸倒引当金の取扱い


貸倒引当金は、単体納税と同様に

各連結法人ごとに損金経理して貸倒引当金を

計算計上します。

ただし、同じ連結法人グループ間における金銭債権は

貸倒引当金の繰り入れ計算には含めず除外します。

これは、連結グループという1つの法人で、自分に自分の

貸倒引当金を計上するのはおかしいということで、

認められません。



■ 連結初年度での注意点


連結初年度では、連結グループ間における金銭債権を

個別評価債権・一括評価債権から除外します。

ただし、貸倒実績率については、過去3年間の

期間が単体事業年度のため、同じ連結グループ内の法人

に対する金銭債権でも、この場合は除外せず計算をします。

そして、翌期の連結事業年度では前期の連結事業年度に

ついてのみ、連結グループ内法人向けの金銭債権を除外し

貸倒実績率の計算をします。



■ その他


貸倒引当金の計算に際して、連結子法人が

資本金1億円以下であれば、親会社が大会社でも

子会社では法定繰入率が使用できます。

この時、法定繰入率を使用する場合に、

実質的に債権とみられないものの額を

簡便法により計算することも出来ます。





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