![]() |
連結納税制度 申告書Web★ 連結納税制度で申告書作成 税理士・会計事務所 ★ |
| 連結納税HOME > 受取配当金の取扱い |
■ 受取配当金の取扱い連結納税制度では、連結グループから支払われる配当金は、 原則、全額益金不算入となります。 これは、連結グループの中で既に課税済みの利益から配当を 行うと、これを受け取った法人で課税すると二重課税の問題が 発生するからです。 では、連結納税制度での受取配当金の益金不算入額は、 どのように計算されるか、見てみましょう。 ■ 連結納税での受取配当金の益金不算入受取配当金の益金不算入額は、連結グループ全体で 計算します。 なお、連結納税制度では、単体納税より 1つ計算項目が増えます。 次の、@〜Bの合計額が益金不算入額となります。 (計算式) @(連結法人株式等に係る受取配当等の額)×100% A(関係法人株式等に係る受取配当等の額 −関係法人株式等に係る控除負債利子の額)×100% B(その他の法人株式等に係る受取配当等の額 −その他の法人株式等に係る控除負債利子の額)×50% C 益金不算入額 @+A+B (注意点) イ.控除負債利子の額は、連結グループ全体で判定します。 ロ.株式の区分の判定は、連結グループ全体での保有株式数・ 有期間で判定します。 ハ.連結法人株式等は、配当金の受取法人と配当金の支払法人の 間で、配当等の計算基礎期間開始の日から末日まで継続して 連結完全支配関係があった場合の法人株式をいいます。 ニ.控除負債利子の計算では、簡便法の適用はありません。 ■ 受取配当金の益金不算入額の配分受取配当金の益金不算入額は、次の区分に応じ それぞれの配当金の受取割合でグループ各社に 配分します。 A.連結法人株式等 グループ各社ごとの実際の受取額 B.関係法人株式等 @益金不算入額のうち関係法人株式等にかかる額 A各連結法人が受け取る関係法人株式等に係る配当金等の合計額 BAのうち、その連結法人の受取額 C益金不算入額 @×B/A C.その他の株式等 @益金不算入額のうちその他の株式等にかかる額 A各連結法人が受け取るその他の株式等に係る配当金等の合計額 BAのうち、その連結法人の受取額 C益金不算入額 @×B/A ■ 単体納税での受取配当金の益金不算入参考に次に単体納税での受取配当金の益金不算入額の計算式を載せておきます。 @(関係法人株式等に係る受取配当等の額 −関係法人株式等に係る控除負債利子の額)×100% A(その他の法人株式等に係る受取配当等の額 −その他の法人株式等に係る控除負債利子の額)×50% B 益金不算入額 @+A ■ 連結納税初年度の注意点 @連結株式等連結納税適用初年度では、少し注意を要します。 連結法人株式等に係る受取配当等の額は、連結完全支配関係を 要件としますので、連結納税適用初年度に受け取った配当金は 連結法人株式等には、該当しません。 (配当計算期首・期末は連結納税をまだ選択していないため) この場合は、関係法人株式等に区分され、 受取配当等の益金不算入額を計算します。 ■ 連結納税初年度の注意点 A総資産額控除負債利子の計算箇所で「前期末及び 当期末のグループ全体の資産合計」は 連結納税を選択しているときの期をさします。 ですので、連結納税適用初年度では、 当期の連結事業年度末のみの数値を使用し 計算します。 前事業年度末分は関係させません(記載せず計算) なお、新規加入子法人についても同じ計算です。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
||||||
![]() ご相談・お問合せ先 |
||||||
(運営サイト一覧) 会社設立代行法人登記方法手続き 株式会社設立・合同会社設立・医療法人設立 生命保険見直し節税相談 株式会社設立 東京都 会社設立代行税理士 税理士会計事務所無料紹介 相続税申告遺産相続手続き |
||||||
連結納税制度 申告書Web 廣瀬 誠 税理士・会計事務所Tel: 03−3556−8114 Fax:03−3556−8552〒102−0072 東京都千代田区飯田橋3−4−3 坂田ビル7F |
||||||
Copyright(C)2007 Makoto Hirose All rights reserved