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■ 受取配当金の取扱い


連結納税制度では、連結グループから支払われる配当金は、

原則、全額益金不算入となります。

これは、連結グループの中で既に課税済みの利益から配当を

行うと、これを受け取った法人で課税すると二重課税の問題が

発生するからです。


では、連結納税制度での受取配当金の益金不算入額は、

どのように計算されるか、見てみましょう。



■ 連結納税での受取配当金の益金不算入


受取配当金の益金不算入額は、連結グループ全体で

計算します。

なお、連結納税制度では、単体納税より

1つ計算項目が増えます。

次の、@〜Bの合計額が益金不算入額となります。

(計算式)

@(連結法人株式等に係る受取配当等の額)×100%

A(関係法人株式等に係る受取配当等の額
   −関係法人株式等に係る控除負債利子の額)×100%

B(その他の法人株式等に係る受取配当等の額
   −その他の法人株式等に係る控除負債利子の額)×50%

C 益金不算入額 @+A+B


(注意点)

イ.控除負債利子の額は、連結グループ全体で判定します。

ロ.株式の区分の判定は、連結グループ全体での保有株式数・
  有期間で判定します。

ハ.連結法人株式等は、配当金の受取法人と配当金の支払法人の

  間で、配当等の計算基礎期間開始の日から末日まで継続して

  連結完全支配関係があった場合の法人株式をいいます。

ニ.控除負債利子の計算では、簡便法の適用はありません。



■ 受取配当金の益金不算入額の配分


受取配当金の益金不算入額は、次の区分に応じ

それぞれの配当金の受取割合でグループ各社に

配分します。

A.連結法人株式等 グループ各社ごとの実際の受取額

B.関係法人株式等

 @益金不算入額のうち関係法人株式等にかかる額

 A各連結法人が受け取る関係法人株式等に係る配当金等の合計額

 BAのうち、その連結法人の受取額

 C益金不算入額 @×B/A


C.その他の株式等

@益金不算入額のうちその他の株式等にかかる額

 A各連結法人が受け取るその他の株式等に係る配当金等の合計額

 BAのうち、その連結法人の受取額

 C益金不算入額 @×B/A




■ 単体納税での受取配当金の益金不算入

参考に次に単体納税での受取配当金の益金不算入額の

計算式を載せておきます。

@(関係法人株式等に係る受取配当等の額
   −関係法人株式等に係る控除負債利子の額)×100%

A(その他の法人株式等に係る受取配当等の額
   −その他の法人株式等に係る控除負債利子の額)×50%

B 益金不算入額 @+A



■ 連結納税初年度の注意点 @連結株式等


連結納税適用初年度では、少し注意を要します。

連結法人株式等に係る受取配当等の額は、連結完全支配関係を

要件としますので、連結納税適用初年度に受け取った配当金は

連結法人株式等には、該当しません。

(配当計算期首・期末は連結納税をまだ選択していないため)

この場合は、関係法人株式等に区分され、

受取配当等の益金不算入額を計算します。



■ 連結納税初年度の注意点 A総資産額


控除負債利子の計算箇所で「前期末及び

当期末のグループ全体の資産合計」は

連結納税を選択しているときの期をさします。


ですので、連結納税適用初年度では、

当期の連結事業年度末のみの数値を使用し

計算します。

前事業年度末分は関係させません(記載せず計算)


なお、新規加入子法人についても同じ計算です。






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