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■ 連結納税の時価評価連結納税を適用する場合、子会社は所有資産について 時価評価をしてから連結納税に参加することが出来ます。 なぜ、子会社は所有資産を時価評価しないと いけないかというと、納税単位が異なるところに 移行するためです。 すなわち、単体納税単位の課税制度から 親グループを筆頭とする連結納税単位という 異なる課税制度へ移行する場合、前の納税単位での 含み損益は、精算してから次の納税単位へ 行ってくださいよ、という考えからくるものです。 では、なぜ、親会社は時価評価不要かといいますと 連結納税のグループ一体は、親会社そのものであるため (親会社が全て所有のため) 時価評価は不要となります。 ■ 時価評価 対象法人連結納税開始時に所有資産の時価評価を行うべき 法人は、連結納税開始時の100%子法人です。 でも、事務負担等を考慮し全ての子法人でなく 次の法人は除かれます。 @長期保有子法人 (連結納税開始日の5年前の日から継続して100%株式を保有) A法令の規定等に基づく端株の買取により100%保有となった子法人 B連結親法人を設立した株式移転に係る完全子会社 C株式交換による完全子会社のうち一定の要件に該当するもの ■ 対象資産基本的には全ての資産を時価評価すべきでしょうが、 事務の煩雑さを考慮し次のように規定されています。 1.資産の種類 次の資産が対象となります。 @金銭債権 A有価証券(売買目的有価証券、償還有価証券を除く) B固定資産 C土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く) D繰延資産 (注)棚卸資産は対象ではありませんが、棚卸資産である土地等は含まれます。 2.金額基準 上記1の資産に該当しても、一定金額以上でないと、 対象から除かれます。 それは、資産の含み損益が次のうちいずれか少ない金額に 満たない場合は、時価評価の対象とはなりません。 @子法人の資本等の金額の1/2 A1,000万円 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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