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■ 子会社の連結納税離脱


連結グループから子法人が抜け、単独で申告納付を

行うことがあります。

連結納税はいったん採用すると強制継続なのですが

次のような場合は、子法人は連結グループから抜けることになります。

@国税庁長官の職権によって連結納税の承認取り消し。

A子法人の解散、100%子法人でなくなったことその他により

 連結納税の承認が取り消された場合。



1.国税庁長官の職権によって連結納税の承認取り消し


子法人の帳簿の不備、仮装隠蔽により正しい決算申告が

されていない場合には、国税庁長官は職権により

その子法人の連結納税の承認を取り消します。


やはり、あまりにも逸脱した行為等を行うと後で

ペナルティ等がありますので大変です。

正しく決算申告を行いましょう。


ところで、この場合のペナルティですが次のようなものが

あります。

@子法人の連結欠損金は切捨て。

  通常は子法人が連結納税から離脱する場合は、

  その子法人に帰属する連結欠損金があれば、

  単体納税申告に戻るときに引き継がれるのですが、

  罰として連結欠損金は切り捨てられます。

A連結納税の再加入・再開始は5年間できない。

  こちらも罰として

B単体申告納税に戻ってもしばらくは青色申告ができない。

  こちらも罰として



2.子法人の解散、100%子法人でなくなったことその他により
  連結納税の承認が取り消された場合。


こちらは、親会社が子会社の株式を売却し、親会社が直接又は

間接的に100%子会社の株式を保有しなくなった場合や子法人が

解散した場合等のケースです。


この場合は、連結納税の承認は自動的に取り消しされます。

このケースは、上記1とは違いやむを得ない事情によるものであるため

罰則等はありません。


再確認で下記に示しておきます。

@子法人の連結欠損金は引継ぎできます。

A単体納税に戻っても青色申告はできます。

B連結納税の再加入・再開始に規制はありません。

 但し、同じ親法人との間で連結納税は5年間はできません。




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