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■ 子会社の連結納税離脱連結グループから子法人が抜け、単独で申告納付を 行うことがあります。 連結納税はいったん採用すると強制継続なのですが 次のような場合は、子法人は連結グループから抜けることになります。 @国税庁長官の職権によって連結納税の承認取り消し。 A子法人の解散、100%子法人でなくなったことその他により 連結納税の承認が取り消された場合。 1.国税庁長官の職権によって連結納税の承認取り消し子法人の帳簿の不備、仮装隠蔽により正しい決算申告が されていない場合には、国税庁長官は職権により その子法人の連結納税の承認を取り消します。 やはり、あまりにも逸脱した行為等を行うと後で ペナルティ等がありますので大変です。 正しく決算申告を行いましょう。 ところで、この場合のペナルティですが次のようなものが あります。 @子法人の連結欠損金は切捨て。 通常は子法人が連結納税から離脱する場合は、 その子法人に帰属する連結欠損金があれば、 単体納税申告に戻るときに引き継がれるのですが、 罰として連結欠損金は切り捨てられます。 A連結納税の再加入・再開始は5年間できない。 こちらも罰として B単体申告納税に戻ってもしばらくは青色申告ができない。 こちらも罰として 2.子法人の解散、100%子法人でなくなったことその他により
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