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■ 子会社連結納税離脱の場合の申告


ここでは、子会社が連結納税を離脱した場合の

申告はどのように行うのかをみてみましょう。

(具体例)

親法人 3月決算

子法人A 8月決算 離脱日7月1日

連結子法人は他にも複数あり

                    
親法人
(3月決算)
4/1      連結納税 4/1     連結納税
子法人A
(8月決算)
9/1 9/1 9/1
会社法上の営業年度 会社法上の営業年度
7/1 離脱
連結納税 連結法人として単体申告 単体申告
みなし事業年度 みなし事業年度


子法人Aは、@連結事業年度期首より離脱日7月1日の前日までを

1つのみなし事業年度として、「連結法人として単体申告」をします。

Aつぎに、親会社と会社法上の事業年度が異なる場合は、

親会社の連結事業年度とあわせるみなし事業年度を設け申告、

Bその後は本来の会社法上の事業年度で申告をします。


結構、みなし事業年度の区分に気を使いますね。



■ 連結法人として単体申告



「連結法人として単体申告」の言葉が出てきますが、

どのような意味合いかと申しますと、連結納税期首より離脱日の前日までを

子法人は事業年度が異なるため単体で申告をしますが、連結納税自体は

生きていますので、連結納税の規定の一部が適用されますよ

と、いう意味合いです。


具体例として次のような連結納税の規定が適用されます。

@受取配当等の益金不算入

A寄付金の損金不算入

B貸倒引当金の繰り入れ



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