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■ 子会社連結納税離脱の場合の申告ここでは、子会社が連結納税を離脱した場合の 申告はどのように行うのかをみてみましょう。 (具体例) 親法人 3月決算 子法人A 8月決算 離脱日7月1日 連結子法人は他にも複数あり
子法人Aは、@連結事業年度期首より離脱日7月1日の前日までを 1つのみなし事業年度として、「連結法人として単体申告」をします。 Aつぎに、親会社と会社法上の事業年度が異なる場合は、 親会社の連結事業年度とあわせるみなし事業年度を設け申告、 Bその後は本来の会社法上の事業年度で申告をします。 結構、みなし事業年度の区分に気を使いますね。 ■ 連結法人として単体申告「連結法人として単体申告」の言葉が出てきますが、 どのような意味合いかと申しますと、連結納税期首より離脱日の前日までを 子法人は事業年度が異なるため単体で申告をしますが、連結納税自体は 生きていますので、連結納税の規定の一部が適用されますよ と、いう意味合いです。 具体例として次のような連結納税の規定が適用されます。 @受取配当等の益金不算入 A寄付金の損金不算入 B貸倒引当金の繰り入れ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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