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■ 連結納税に参加できる子法人の範囲


連結納税に参加できる子法人は、どんな会社でも

参加できるものではありません。


次のような子法人が連結納税に参加できます。

@連結親会社がその発行済み株式総数の100%を

  直接又は間接的に保有している内国法人である
 
  普通法人です。

A休眠中の法人
  (法的に解散決議を行っていないため含める)


(注意)
議決権株式数ではなく発行済み株式数の100%保有に注意



■ 連結納税に参加できない子法人


@清算中の法人

A外国法人

B資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社

C連結納税の取り消し、取止め等から5年を経過していない法人


■ 発行済み株式総数の100%保有について



連結納税の子会社判定で、発行済み株式総数の100%

保有での判定は、子会社の発行済み株式から次の

株式は除いて判定します。

@自己株式

A従業員持ち株会の株式と新株予約権の行使により、

  その法人の役員又は使用人が保有する株式合計が

  発行済み株式総数の5%未満のもの






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