更新録

平成24年3月4日  ご連絡先  03-3556-8114
がん生命保険税制改正

欠損金の取扱い

 

連結納税開始時の親会社・子会社の持っている

繰越欠損金は、取扱いが異なります。

なぜ異なってくるかといえば

納税単位が異なるからです。

個々の法人ごとの単一納税単位と

連結納税グループというグループ納税単位の

2種類があり、異なる納税単位を移動する場合

損益を精算してから移動してくださいよ。

と、いう考えから来ています。



子会社欠損金の取扱い

 

子会社が連結納税に加入する場合は、

繰越欠損金は原則切捨てとなり

連結納税では使用できません。



親会社欠損金の取扱い

 

親会社が持っている繰越欠損金は

連結納税で使用できます

(切捨てとはなりません)

親会社だけなぜ繰越欠損金を連結納税に

持ち込めるかといえば

連結グループは親会社そのものと

いえるからです。



欠損金の取扱い まとめ

 

繰越欠損金の取扱いをまとめると次のようになります。

繰越欠損金の取扱い
@連結納税開始時 A連結グループへの加入時
原則 親会社のみ引継ぎ可能です
親法人等 親会社 引継ぎ可能
株式移転での完全子会社 引継ぎ可能
子法人 引継ぎ不可 引継ぎ不可



(例外等がありますので、その際はご相談ください)