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平成24年3月4日  ご連絡先  03-3556-8114
がん生命保険税制改正

非課税で相続税の納税資金準備

 

相続税では各種の非課税・控除等があります。

その中で生命保険を活用し納税資金を準備するには次の方法があります。

せっかく法律上課税しない方法があるのですから利用しない手はないです。


  @生命保険金の非課税

  A退職手当金・弔慰金の非課税


生命保険金の非課税

次の保険契約で相続人が取得した保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税です。

@契約者=親(被相続人)
A被保険者=親
B保険金受取人=子(相続人)

相続人が母と子ども3人の場合は、500万円×3人=2,000万円

までは、受取保険金に課税はありません。

現預金で2,000万円持っていたらダイレクトに相続税が課税されますが

一時払い終身保険に加入すれば、1円も相続税は課税されません。

一度、ご検討してみてはいかがでしょうか?


退職手当金の非課税

この方法は、会社をお持ちの方に有効です。

死亡退職手当金は、500万円×法定相続人の数まで、非課税です。

さらに、死亡原因が次のものであれば、次の金額が弔慰金の非課税として加算されます。

@仕事中=死亡時月給×36か月
A仕事以外=死亡時月給×6か月

(具体例)
@被相続人の死亡時月給 100万円
A勤続年数 40年
B仕事中の死亡
C会社からの死亡保険金・弔慰金支払額 (15,600万円まで経費で支払い可能)
D相続人 3人

(非課税金額)
@退職手当金等の非課税 500万円×3人=1,500万円
A弔慰金の非課税 100万円×36か月=3,600万円
B非課税合計 5,100万円


すごい金額ですね!

5,100万円まで相続税はかからないのです。

でも、支払者である、ご自身でお持ちの会社で退職金の原資がないと支払うこともできません。


こんな時に会社で生命保険に入っている必要があります。

加入する生命保険は会社のリスクヘッジ・生前勇退も考え、死亡保障1億円の長期平準定期保険が良いかと思います。