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平成24年3月4日  ご連絡先  03-3556-8114
がん生命保険税制改正

贈与で節税・納税資金準備

 

通常、親が入っている死亡保険金は次の契約形態が多いかと思います。

  ・契約者=親
  ・被保険者=親
  ・死亡保険金受取人=配偶者又は子

この方法だと、死亡保険金は相続税の財産に

取り込まれ相続税が課税されます。

非課税も多少あるのですが、相続税の税率を

考えると決して得策ではありません。


では、この契約を次のように変えたらどうでしょうか?

そうすると、親から子に財産が移転され節税。

さらに相続税と所得税・住民税の差額が節税となります。



  ・契約者=子(支払保険料を親から贈与してもらいます)
  ・被保険者=親
  ・死亡保険金受取人=子

子は支払保険料の受取について贈与税が課税されます。

子は保険金の受取について所得税・住民税が課税されます。

支払保険料の贈与


親から支払保険料の贈与を受け、子は保険料を支払います。

この場合、いくらの贈与を受け、死亡保険いくらの

金額に入ったらよいのでしょうか?


贈与税の非課税は年間110万円です。


この枠内で支払える保険料だと死亡保険金は少ないです。

ですので、いっそうの事、贈与税の最低税率10%の枠内の

310万円を受け保険に入ると70歳の男性で年払い終身保険では

死亡保険金3,710万円に入れます。

これであれば、前にご説明した納付相続税のほとんどを

カバーできるかと思います。


一時所得の税率



子は、死亡保険金を受け取りの際に所得税・住民税の

課税を受けますが相続税と比較をするとどのラインで得でしょうか?


一時所得の計算は次のようになります。

(受取死亡保険金−支払保険料累計額−特別控除50万円)×1/2

この場合最高税率でも25%となります。


相続で死亡保険金を受け取った場合は、課税財産が

2億円以上の場合、相続税の税率は30%となるため

課税財産が2億円以上ある方は、この対策を取ったほうが良いかと思います。