生命保険見直し節税税金対策Webはこちら

平成24年3月4日  ご連絡先  03-3556-8114
がん生命保険税制改正

相続税の納税資金

 

相続財産の全てが現金・預金であれば相続税の納税資金に

困らないのですが、相続財産が次のものばかりでしたらどうでしょうか?

@住まいの土地建物
Aお店店舗
B自社株(亡くなった人が持っていた自分たちが運営する会社の株式)
C貸付用マンション

これら不動産・株式は売るに売れないものばかりです。

確かに売却をし現金化すればよいのですが、換金も困難ですし

物納することもできなかったりします。

さらに、その物について愛着があればなおさらです。


なお、統計的に相続財産の内に土地・建物等の

占める割合は、55%から60%程です。


このような時に生命保険を活用すれば財産を無傷で残すことができます。

すなわち、納める相続税を受取死亡保険金でまかなうことです。


例えば、相続財産が3億円で配偶者と子供1人の場合、

相続税は約3,380万円ほどです。

この相続税分を死亡保険金で確保すればよいのです。


第2次相続

上記の例で最初の相続財産は無傷となりましたが

次の第2次相続も考えないといけません。


配偶者が亡くなった場合、配偶者が相続した財産

16,200万円を今度は子供1人が相続するため、

ここでも生命保険金3,625万円の死亡保険金が

受取れるようにしないといけません。


1次相続だけでなく2次相続も視野に入れた

納税資金の確保のための対策が必要です。


相続税の課税価格 3億円


通常、相続税を納める対象となる相続税の課税価格は

3億円以下のケースが全体の84%程といわれます。

ですので、生命保険を使った納税資金対策だけで

大部分のケースはクリア可能と呼ばれています。